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書評を書きたい!と思った理由
まず私が書評を書こうと思ったのは、
- 自分が勉強したことを書き留めるため。
- 自分の学びを誰かと共有し、みんなの役に立ててもらいたいから。
- アフィリエイトできたら、収入になるから。
という動機です。
どのような書評を書くか
まだ書いてないので分かりませんが、おそらく
- 本文を引用しながら、特に勉強になったことを書く。
- 要約して、自分の考えを添える。
の主な2パターンになると思っています。
どちらのパターンにしても、これからの自分にどう活かしていくのかを書いていきたいと思っています。
どちらのパターンにしても、これからの自分にどう活かしていくのかを書いていきたいと思っています。
著作物が自由に使える場合
文化庁によると、文化の発展のために著作権者等の許諾を得なくても著作物を使える場合があるようです。
有名なのは、「私的使用のための複製」ですね。
例えば、買ってきたCDのバックアップをとるなどです。
これはみなさん普通にやっていると思います。
上の書評では、1.が「引用」ということで他人の著作物を自由に自分の著作物に利用することができるようです。
また、2.の要約というのは「翻案」といわれ、翻案されたものは「二次的著作物」になります。
文化庁のHPによると、二次的著作物を作る際には、原作の著作権者の了解が必要だそうです。
ということは・・・
1.「引用」だと著作権者の許諾は必要なく、
2.「要約」だと著作権者の許諾が必要だと
引用について
じゃ、1.のパターンで書評を書こうっと!
ということで、引用についてさらに調べてみます。
文化庁のHPによると、「引用における注意事項」として
-
- 他人の著作物を引用する必然性があること。
- かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
- 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
- 出所の明示がなされていること。(第48条)
とあります。
2.4.は、当然知っていましたが、
恥ずかしながら1.3.は知りませんでした。
これまで私は、書評を本で勉強したことを元に自分の考えを書こうと考えていましたが、
自分の考えを裏付けるものとして書評を書かなければいけないということになるでしょうか。
なんだか、書評自体が著作権法上、書いてはいけないもののような気がしてきました。
2.4.は、当然知っていましたが、
恥ずかしながら1.3.は知りませんでした。
これまで私は、書評を本で勉強したことを元に自分の考えを書こうと考えていましたが、
自分の考えを裏付けるものとして書評を書かなければいけないということになるでしょうか。
なんだか、書評自体が著作権法上、書いてはいけないもののような気がしてきました。
そもそも書評って?
ということで、今度は書評について少し調べてみました。
ウィキベディアによると、
とあります。
また、weblioでは、
また、weblioでは、
と書いてあります。
というととは・・・
書物の内容を対象として、批評・論評すれば自分の考えが主体になるので、その書物の内容を引用して書評を書くことができるのではないでしょうか!
おお!
きっとそうだ!
(いまいち自信ないけど)
とにかく、自分の考え(著作物)が主体となるように書いていきたいと思います
注意
私は素人なので、著作権法をよく確認して自己責任で著作物の創作をしてください。
また、間違い等ありましたら教えていただけると有難いです。m(_ _)m
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